消防法の読み方
「設備が付いていれば大丈夫?」消防法では、必要な消防用設備等を設置し、維持することに加え、定期的な点検と結果の報告が求められます。建物を管理する方が押さえたい基本を整理しました。
第17条|設置して、使える状態を維持する
消防用設備等の設置・維持の基本となる条文です。対象となる防火対象物の関係者は、政令で定める技術上の基準に従い、必要な設備を設置し、維持します。「関係者」には所有者・管理者・占有者が含まれます。
何を何台設置するかは、この条文だけでは決まりません。消防法施行令の用途区分や設備の基準、消防法施行規則などを合わせて確認します。地域の条例による基準も確認が必要です。
第17条の3の3|点検し、結果を報告する
政令で定める防火対象物の関係者に、消防用設備等の点検と結果の報告を求める条文です。対象となる建物では、設備を設置した後も、継続して点検・報告を行います。
具体的な点検周期・方法や報告の周期は、施行規則・告示等と合わせて確認します。また、建物によっては消防設備士・消防設備点検資格者による点検が必要です。
指摘された不具合は、内容を把握する
点検報告書に不良箇所が記載されている場合は、設備名・場所・症状を確認しましょう。報告書を提出することと、設備の不具合を直して維持することは、両方が大切です。
たとえば警報設備の作動不良、誘導灯の不点灯、消火器の交換が必要な状態など、設備ごとに対応が異なります。KNOCK防災設備では、点検結果をもとに必要な修理・更新工事をご説明します。
管理者が確認したい4つのこと
① 建物の用途・延べ面積・階数は分かるか
② どの設備が設置されているか
③ 前回の点検・報告はいつ行ったか
④ 未対応の不具合や消防署からの指摘があるか
点検報告書、消防署からの通知、建物の図面があれば、まずは手元にまとめてください。書類がない場合も、分かる範囲からご相談いただけます。
公式条文を読むときのポイント
e-Govの目次から「第十七条」「第十七条の三の三」へ進むと、根拠となる条文を確認できます。条文中の「政令」「総務省令」は、施行令・施行規則へ読み進める手がかりです。
消防法施行令の読み方 →
消防法施行規則の読み方 →
消防法令ガイドへ戻る →
参考:消防庁・消防用設備等の点検制度/東京消防庁・消防用設備等の点検と報告
建物の状況から、一緒に確認します
「うちの建物に何が必要?」「消防署から指摘されたけれど、どう直せばいい?」そんな疑問からご相談ください。用途・規模・既存設備を確認し、点検、修理、新設・更新工事まで必要な対応をご説明します。
大阪・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・京都・三重に対応。図面や過去の点検報告書があると確認がスムーズです。
お問い合わせはこちら 電話:070-9158-1953
内容確認日:2026年10月8日。建物ごとの適用は、用途・面積・階数・構造や地域の条例等を踏まえ、管轄消防署と確認します。